最高裁判所第二小法廷 昭和50年(オ)319号 判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人尾関闘士雄の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができる。所論は引用の判例を正解しないものであつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小川信雄 裁判官 岡原昌男 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 吉田 豊)